建設業許可について
A.許可が必要な請負工事
@請負金額が500(建築一式1500)万円以上の場合
A元請下請は関係なし
B.許可の種類について
1.自己資本額による種類
@一般建設業許可(下請に出せる金額に制限 3000万円まで)
A特定建設業許可(下請に出せる金額制限なし)
2.営業所による種類
@知事許可(営業所が同一県内だけの場合)
A大臣許可(営業所が複数の県にまたがる場合)
C.許可を取得するための要件
1.経営業務の管理責任者について
@常勤の取締役等役員又は個人事業主で、許可を取得しようとする建設業に最低5年以上の経営の経験者1名が必要
A又は経験していない業種の場合経営の経験が7年以上必要
2.専任技術者について
@営業所ごとに常勤で一定の資格者が必要
一級建築士等の資格保持者が必要
3.誠実性について
@役員等で暴力団の構成員でないことなど
4.財産的基礎要件について
@直前期決算の自己資本額(純資産額)が
一般建設業の場合=500万円以上
特定建設業の場合=4000万円以上
=かつ資本金額が=2000万円以上
=かつ流動比率が75%以上
=かつ欠損の額が資本金額の20%を超えていない
5.次の欠格要件に該当しないこと
@申請書や添付書類等の中の重要な記載事項に虚偽の記載や重要な事実の記載がかけている場合
A役員等の中で成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
B許可を取消されて5年を経過しない者(役員、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む。)
C許可の取消処分を免れるために廃業届をを行い、届出の日から5年を経過しない者(同上)
D許可の取消処分を免れるために廃業届を行った事業者について許可取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者(同上)
E営業停止の期間が経過しない者
F営業禁止の期間が経過しない者(役員、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む。)
G禁固以上の刑に処せられ、刑の執行終了又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(同上)
H建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその刑の 執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(同上)
I未成年者でその法定代理人が上記に該当する者