特殊な経審
特殊な場合の経審とは、企業再編等を行うと入札参加資格に変更が生ずることになります。その場合、再度入札参加資格の認定を受けておく必要があります。その際、再編後の評価(結果通知書)が必要となります。経審では次の場合が想定されています。
国土交通省から出されている関係通達を基に、要点を纏めてみましたので参考にしてください。
A 「合併時経審」 =企業が合併したとき
B 「分割時経審」 =企業を分割したとき
C 「事業譲渡時経審」 =事業の一部または全部を譲渡したとき
D 「更生時経審」 =会社更生の申し立てを行ったとき
E 「グループ経審」 =企業集団として認定されたとき
F 「持株会社化経審」 =持株会社の子会社となったとき
G 「連結経審」 =認定された企業集団に属する企業に対する経審
H 「外国子会社経審」 =認定された外国子会社の経審
1.
企業が合併したとき
1) 吸収合併 A建設(存続) ⇒
A建設
↑
B建設(消滅)
2) 新設合併 A建設
⇒
AB建設(新設会社)
B建設
2.
企業を分割したとき
1) 吸収分割 A建設(承継) ⇒
Ab建設
↑
Bb建設(分割) → B建設
2) 新設分割 Bb建設(分割) ⇒
b建設(新設)
↓
→ → → B建設
3.
事業譲渡をしたとき
1) 事業譲渡 A建設 ----->
Ab建設
↑
Bb建設-----> B建設
4.
会社更生手続の申立を行った会社
@ 2011.03.31 決算日⇒「更生直前経審」
↓
A 2011.06.30 更生手続開始の申立日
↓
B 2011.08.31 更生手続開始(決算日)⇒
「更生時経審」
↓
C 2012.08.31 税法上の規定による事業年度終了の日
↓
D 2013.02.28 更生計画認可日
※ @、B、C、Dはいずれも審査基準日となります。