特殊な経審


 特殊な場合の経審とは、企業再編等を行うと入札参加資格に変更が生ずることになります。その場合、再度入札参加資格の認定を受けておく必要があります。その際、再編後の評価(結果通知書)が必要となります。経審では次の場合が想定されています。
 
 国土交通省から出されている関係通達を基に、要点を纏めてみましたので参考にしてください。

    A  「合併時経審」 =企業が合併したとき

    B  「分割時経審」 =企業を分割したとき

    C  「事業譲渡時経審」 =事業の一部または全部を譲渡したとき

    D  「更生時経審」 =会社更生の申し立てを行ったとき

    E  「グループ経審」 =企業集団として認定されたとき

    F  「持株会社化経審」 =持株会社の子会社となったとき

    G  「連結経審」 =認定された企業集団に属する企業に対する経審

    H  「外国子会社経審」 =認定された外国子会社の経審


1.企業が合併したとき

   1) 吸収合併  A建設(存続)  ⇒  A建設
                ↑       
             B建設(消滅)

   2) 新設合併  A建設 
                        ⇒  AB建設(新設会社)
             B建設


2.企業を分割したとき

   1) 吸収分割  A建設(承継)  ⇒  Ab建設
                ↑       
             Bb建設(分割)  →  B建設


   2) 新設分割  Bb建設(分割)  ⇒  b建設(新設)
                 ↓
                  → →  →  B建設

3.事業譲渡をしたとき

   1) 事業譲渡  A建設 -----> Ab建設
                        ↑
                        Bb建設-----> B建設


4.会社更生手続の申立を行った会社
 
@ 2011.03.31  決算日⇒「更生直前経審」
    ↓
A 2011.06.30  更生手続開始の申立日
    ↓
B 2011.08.31  更生手続開始(決算日)⇒「更生時経審」
    ↓
C 2012.08.31   税法上の規定による事業年度終了の日
    ↓
D 2013.02.28  更生計画認可日

  ※ @、B、C、Dはいずれも審査基準日となります。