G 連結経審



審査項目 適         用
1.審査基準日 連結経審を申請する日の直前の事業年度終了日(原則)
2.認定基準 @企業集団に属する会社は、親会社及び子会社とする。
A子会社については、連結経審を申請する子会社のみが含まれてればよい。 
B親会社は、会計監査人設置会社であること。
C有報提出会社は、「財表規則」第8条第4項各号のいずれかの要件を
  満たすこと。
D有報提出会社以外の場合は、子会社の議決権の過半数以上を保有し
  ている等の要件を満たす必要がある。
E子会社は、連結売上高の5%以上を占めていること。及び単独で審査し
   た場合の経営状況(Y)評点が連結の場合の2/3以上であること。
F経営状況の評点については、連結財務諸表を用いて審査した評点が親
  子ともに認定される。
 
3.認定申請手続き @「企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値認定申請
  書」により申請する。
A添付する書類
 a 子会社単独の経営状況分析通知書
 b 親会社の連結財務表による経営状況分析結果通知書           
 c 親会社の有報報告書 
 d 上記以外の場合、連結財務諸表、議決権の過半数を所有することを
    証する書類及び監査証明書
B親会社が承認したもの
C認定手続きは本省建設業課が行う。
D認定書の受取
4.総合評定値の請求について @許可を受けた行政庁に対して「経審申請書」に認定書の写しを添えて
  申請する。
A「連結経審」と明記される。
5.項番06 右欄 21